第5節/そしゃく・嚥下機能の障害

そしゃく・嚥下機能の障害による障害の程度は、次により認定する。

1 認定基準

そしゃく・嚥下機能の障害については、次のとおりである。

令別表障害の程度障害の状態
国年令別表2級そしゃくの機能を欠くもの
厚年令 別表第13級そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの
厚年令 別表第2障害手当金そしゃくの機能に障害を残すもの

2 認定要領

(1)そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口 蓋、頰、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術に よる変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大 きいものである。
(2)そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって次 のように区分するが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して 総合的に認定する。
  ア 「そしゃく・嚥下の機能を欠くもの」とは、流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、及び、経口的に食物を摂取することが 極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなけ ればならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のも の)をいう。
  イ 「そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、経口摂取のみでは 十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または、全粥又 は軟菜以外は摂取できない程度のものをいう。
  ウ 「そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの」とは、ある程度の常食は摂取できる が、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものをいう。
(3) 歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う。
(4) 食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定を行う。
(5) そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定しない。